契約内容の変更のお手続き
海外事業資金貸付保険
契約内容の変更に伴う保険の変更手続き
融資契約、保証契約、債券等の内容変更に伴い、保険契約の変更を希望する場合には、通知期限内にNEXIに内容変更を通知することで、保険契約の変更を行うことができます。
特に下記の「重大な内容変更等」の項目に該当する場合は必ず通知を行う必要があり、通知がなかった場合には、保険契約が失効する場合もありますのでご注意ください。
重大な内容変更等
- (1) 資金貸付の相手方等又は保証人の変更
- (2) 資金貸付の相手方等が所在する国又は保証人が所在する国の変更
- (3) 契約通貨の変更
- (4) 当初又は内容変更承認後の貸付金等又は保証債務の対象となる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本及び利子(本号においては元本に限る。以下単に「貸付金等」という。)の額の増額
- (5) 貸付金等の資金使途の変更
- (6) 貸付金等の償還期日又は利払期日の延長(貸付契約等の変更を伴わず証券記載の償還期日又は利払期日を延長する場合においても本号の事由に該当するものとする。)
- (7) 貸付金等の償還方法又は利払方法(金利計算方法の変更を含む)の変更
- (8) 上記(1)から(7)に掲げるもの以外の貸付契約等の変更(ただし、技術的な修正や内容の明確化等を目的とし、資金貸付の内容に実質的な変更が生じないものを除く。以下(9)において同じ。)
- (9) 貸付契約等に係る支払保証契約の変更
- (10) 資金貸付の相手方等の債務不履行に伴い被保険者に生じる権利の行使又は放棄
- (11) 資金貸付の相手方等の申請に対する被保険者の承認行為(前各号に該当するものを除く)
- (12) 保証債務に係る保証契約内容の変更
- (13) その他特約に規定する事項
注1:(1)~(13)にかかわらず、当該内容変更等が軽微であると日本貿易保険が判断した場合は、約款(貸付金債権等)第20条第1項又は約款(保証債務)第19条第1項の規定に基づく通知は不要とする。
注2:次に掲げる案件にあっては、(8)(10)及び(11)は重大な内容変更等に該当しない。
平成17年3月31日以前に保険契約を締結した案件
信用危険をてん補しない案件
約款(保証債務)に基づき保険契約を締結した案件
注3:次に掲げる案件にあっては、(4)に規定する貸付金等の額の増額については、増額の累計が当初又は内容変更承認後の額の5%以上である場合に限り、重大な内容変更等に該当する。
平成29年10月1日以前に保険契約を締結した案件
1.通知期限
「重大な内容変更」の場合は、貸付債権や貸付金等または保証債務の内容を変更した日から1カ月以内かつ償還期限または保険期間内。それ以外の内容変更の場合は保険期間内。
2.必要書類等
手続きに必要な書類は以下の通りです。ただし、内容変更が軽微であると日本貿易保険が判断した場合は、(1)は不要です。
- (1) 海外事業資金貸付保険変更承認申請書及び変更請求書
(Excelファイル/38KB) - (2) 融資契約、保証契約、債券等の内容変更を証する書類のコピー …1通
3.変更通知方法
NEXI窓口に直接提出いただく方法の他、郵送でも受け付けています。
受付時間 月曜~金曜 9時~12時、13時~17時30分(祝祭日・年末年始を除く)
4.通知先・お問い合わせ先
本店 | 〒101-8359 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館3階 【劣後ローンの場合】 営業第一部 投資保険・引受グループ 電話:03-3512-7668 【劣後ローン以外(メザニンファイナンス等を含む)の場合】 営業第二部 管理グループ 電話:03-3512-7675 |
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申請書等を郵送される場合は、受付時間内の到着は当日付、受付時間後の到着は翌営業日付となります。
内容変更手続きに伴い生じる保険料について
内容変更申請に伴う保険料は、変更後の内容で改めて保険料計算を行い、既に徴収済みの保険料との差額をいただくことになります。
保険料の差額が生じる内容変更
1.対象リスク(国カテゴリーや借入人他)が変わる
2.保険期間が延長される
3.対象金額の増減
但し、変更手続きに伴い返還保険料が発生した場合は、制度上、10万円(最低返還保険料)以上の差額があった場合にのみお返しすることとしていますので、ご了承ください。